
第1章 総則
- 第1条
- 本会は玉野総合医療専門学校優勇同窓会と称し、事務局を同学校内に置く。事務局の運営は、優勇同窓会役員があたる。
- 第2条
- 同窓会会員の自主活動を通じ、同窓会会員・在校生・教員の親睦を深め、情報交換をし、医療・福祉への更なる発展を目指し、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
第2章 会員
第3条 本会は次の会員をもって組織する。
- 1.正会員
- 玉野総合医療専門学校の卒業生および玉野総合医療専門学校に在席した者であって、常任役員会が承認した者。
- 2.特別会員
- 玉野総合医療専門学校の職員。
- 3.準会員
- 玉野総合医療専門学校の在学生。
第3章 事業
第4条 本会はその目的遂行のため次の事業を行う。
- 玉野総合医療専門学校優勇同窓会報および会員名簿の発行。
なお、会報発行は同窓会ホームページ掲載により、これに代えることができる。
- その他、第2条に規定する目的遂行のため必要と認められる事業。
第4章 役員
第5条 本会は次の役員を置き、その任務は次のとおりとする。
- 会長 1名(会務の総理)
- 会長補佐 1名(会長の補佐)
- 副会長 2名(会長の補佐)
- 常任委員 数名(会務の分掌)
- 会計 2名(会計事務)
- 書記 2名(総会および常任役員会の記録)
- 監査 2名(会計の監査)
第6条 役員の選出は次の方法による。
- 会長および会長補佐・副会長は総会において正会員中より選出する。
- 常任委員、会計、書記、および監査は正会員中より常任役員会において選任する。
- 第7条
- 役員の任期は、原則として総会時に始まり翌々年の総会時までの2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。
- 第8条
- 本会は名誉会長、名誉顧問、名誉相談役及び各学科に顧問を置き、名誉会長は理事長・総長、名誉顧問は校長、名誉相談役は事務長とし、必要に応じて同窓会へ助言、指導を行う。
第5章 会議
- 第9条
- 会議は総会、常任役員会とする。
- 第10条
- 定期総会は毎年1回開催する。
- 第11条
- 常任役員会が必要と認めたときは、臨時に総会を開催することができる。
- 第12条
- 総会の通知は、正会員あての郵便による通知、電子媒体による通知等によって行う。
- 第13条
- 常任役員会は、会長、会長補佐、副会長、常任委員、会計および書記をもって構成し、同窓会運営に関する事項を審議する。
- 常任役員会は、会長が認めたとき又はその他の役員の3分の1以上の請求があったとき召集し、副会長が議長となる。
- 常任役員会は、過半数の出席をもって成立する。ただし、役員が指名する正会員が代理出席する場合は、出席者として数える。
- 常任役員会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
第14条 定期総会には次の事項を付議する。
- 事業報告及び決算に関する事項
- 事業計画及び予算に関する事項
- 会則改正に関する事項
- 役員(会長、会長補佐及び副会長)の選任
- その他
- 第15条
- 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決する。
- 第16条
- 会議において会長が必要と認めたときは、特別会員、準会員の代表者(若干名)を召集することができる。
第6章 会計
- 第17条
- 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
- 第18条
- 会費は、20,000円(入会金5,000円、終身会費15,000円)とし、入学後、在学中に会費を納入するものとする。
- 卒業後、入会を希望する者は入会時に会費20,000円を納入するものとする。
- 既納の会費は返還しない。
但し、入学後中途で退学等した場合は、原則として申請手続きにより終身会費を返還するものとする。
第19条 本会の会計年度は、毎年6月1日から、翌年5月末日までとする。
第7章 分科会
- 第20条
- 本会は、第2条の目的を達成するための活動(以下「分科会」という)に対し、活動を支援することができる。
- 第21条
- 分科会規則は、別に定める。
第8章 その他
第22条 正会員は、住所、氏名、その他に移動を生じたときは、その旨本会事務局に連絡する。
附則
- この会則は、平成15年1月25日より施行する。
- この改正会則は、平成25年6月15日より施行する。
- この改正会則は、平成26年6月14日より施行する。
- この改正会則は、平成27年6月13日より施行する。

趣 旨
- 1
- 玉野総合医療専門学校優勇同窓会(以下、「同窓会」という。)会則第2条の遂行のため、会員が企画運営する勉強会等の活動(以下、「分科会」という。)を支援することを目的に、この規則を定める。
支 援
2 同窓会は、分科会に対し、以下の支援を行うことができる。
- 1学科に対し1会計年度あたり10万円を限度に、次にあげる項目の経費補助。
- 開催案内に関する経費
- 勉強会に関する経費
- 懇親会に関する経費(分科会補助の1/2を超えない範囲)
- 分科会開催案内に関する支援。
- その他、常任役員会で必要と認められた支援。
分科会
3 同窓会が支援できる分科会は原則以下のすべての要件を満たす活動とする。
- 主催者が会員であること。
- 同一学科の全会員を対象にした活動であり、かつ同一学科内で概ね3期以上に亘る参加者が見込める活動であること。
- 分科会の内容が同窓会会則第2条に則したものであること。
申 請
- 4
- 分科会の開催に際し、支援を希望する場合は、開催3か月前までに、次にあげる申請書一式を同窓会事務局に提出する。
- 分科会計画書(分科会名称、学科代表者、案内予定者、具体的な内容など)
決 定
- 5
- 分科会の支援申請後、速やかに常任役員会を開催し、支援の可否について審議する。
なお、申請後1カ月以内に行い、申請者に可否について連絡する。
決定後、速やかに経費補助を行う。
変 更
- 6
- 決定を受けた分科会の活動内容で支援要件に関わる重大な変更が生じた場合は、速やかに同窓会事務局に連絡し、支援の可否について確認すること。
重大な変更が生じたにも関わらず連絡がなかった場合は、支援を打ち切る。
報 告
- 7
- 分科会終了後は、以下の通り活動結果を報告しなければならない。なお、補助金に余剰金が発生した場合は、返金すること。
- 同窓会事務局への報告
終了後1ケ月以内に分科会報告書(写真、会計報告含む)の提出
- 総会での活動報告
代表者もしくは代理人によるプレゼンテーション
情報公開
8 分科会の活動は、同窓会ホームページで公開するものとする。
改 廃
9 この規則の改廃は、常任役員会の議を経て、総会で行うものとする。
附則

1.目的
玉野総合医療専門学校優勇同窓会会則第2条の遂行のため、在校生の学友会活動において、特に優秀な活動をしているクラブ等に対して支援金を贈り、益々の活躍を期待し応援することを目的とする。
2.条件
個人及び団体が予選を勝ち抜き、全国大会に参加すること。
(予選がない場合は対象としない)
3.支援金
概ね、旅費の半額程度を目安とし、上限額を20万円とする。
4.手続き
- 同窓会事務局に申請書(別紙1)を提出し、常任役員会で承認を受けること。
- 常任役員会において、過半数をもって承認とし、常任役員会が開催されない場合は、会長、会長補佐、副会長によって決定する。
- 支援金を受けた者及び団体は、大会結果を報告書(別紙2)により同窓会へ報告すること。
附則

正会員が10名以上集まった場合(正会員が20名以下の場合は、正会員の過半数が参加した場合)は、1回の同期会開催につき支援金(10,000円)を支援する。(暫定的に5年を目途に運用を試みる)
手順
- 1.申請
-
- (1) 事前(開催予定1ヶ月前)
- 申請代表者は、同期会支援申請書に必要事項を明記し、同窓会事務局宛に郵送、あるいは優勇同窓会ホームページ「お問い合わせ」にメール送信する。
- (2) 事後(開催後1ヶ月以内)
- 申請代表者は、同期会支援申請書に必要事項を明記、必要を書類添付し、同窓会事務局宛に郵送する。
- 2.決定
- 同期会申請書により、支援の可否を常任役員会で決定する。
- 3.支援
- 申請代表者に支援の可否を通知するとともに、支援の場合は支援金を送金する。
